A 必須条文商法
不動産の検査役調査免除と弁護士等の証明
不動産の現物出資について会社法207条9項4号の専門家証明による検査役調査免除を利用する場合、弁護士等の価額相当性の証明に加え不動産鑑定士の鑑定評価を要する。
会社法207条9項4号は、価額の相当性について弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受けた場合に検査役の調査を不要とするが、括弧書により、現物出資財産が不動産である場合は当該証明に加えて不動産鑑定士の鑑定評価が必要である。したがって、不動産について税理士の証明だけを受けても調査は省略できない。 これは4号の免除についての要件であり、同項1号・2号の割当株式数又は価額総額に基づく別の免除事由を排除しない。
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