A 必須条文商法
検査役調査の発行株式数要件
募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
会社法207条9項1号は、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合、その引受人が給付する現物出資財産の価額について検査役の調査を不要とする。発行済株式総数5000株の10分の1は500株であり、500株の割当てなら「超えない」ので調査は不要となる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。