A 必須条文商法
株主割当てと引受けの申込み
株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合でも、株主は募集株式の引受けの申込みをしなければ、引受人とならない。
会社法204条4項は、株主割当てにおいて株主が申込期日までに申込みをしないときは募集株式の割当てを受ける権利を失うと定め、同法206条1号は割当てを受けた申込者が引受人となると定める。したがって株主割当ての場合も申込みは必要であり、自動的に引受人となるわけではない。
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