B 重要条文商法
公開会社化と新株予約権買取請求
新株予約権発行後に定款変更で公開会社となる場合、新株予約権者には新株予約権買取請求権は認められない。
会社法118条1項は、新株予約権買取請求ができる定款変更を、全部の株式に譲渡制限を設ける変更(107条1項1号)と、ある種類の株式に譲渡制限・全部取得条項を設ける変更(108条1項4号・7号)に限っている。非公開会社が公開会社となるのは譲渡制限の定めを廃止する定款変更であり、列挙された事由に当たらないので、新株予約権者に買取請求権は認められない。
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