B 重要条文商法
行使開始前の新株予約権発行
新株予約権の行使期間の初日が割当日の1年後であるときは、目的株式数が発行時点の授権枠の残数を超えていても、その新株予約権を発行できる。
会社法113条4項は、新株予約権者が取得する株式数を授権枠内に制限する一方、行使期間の初日が到来していない新株予約権をその計算から除外する。したがって、行使開始日が割当日の1年後である新株予約権は、発行時点では同項の上限に抵触しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
新株予約権の行使期間の初日が割当日の1年後であるときは、目的株式数が発行時点の授権枠の残数を超えていても、その新株予約権を発行できる。
会社法113条4項は、新株予約権者が取得する株式数を授権枠内に制限する一方、行使期間の初日が到来していない新株予約権をその計算から除外する。したがって、行使開始日が割当日の1年後である新株予約権は、発行時点では同項の上限に抵触しない。
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