A 必須条文商法
検査役調査の500万円要件
現物出資財産について定めた価額の総額が500万円を超えない場合には、検査役の調査は不要である。
会社法207条9項2号は、現物出資財産について定められた価額の総額が500万円を超えない場合、その現物出資財産の価額について検査役の調査を不要とする。ちょうど500万円なら「超えない」ので調査は不要となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現物出資財産について定めた価額の総額が500万円を超えない場合には、検査役の調査は不要である。
会社法207条9項2号は、現物出資財産について定められた価額の総額が500万円を超えない場合、その現物出資財産の価額について検査役の調査を不要とする。ちょうど500万円なら「超えない」ので調査は不要となる。
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