司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

検査役調査の500万円要件

現物出資財産について定めた価額の総額が500万円を超えない場合には、検査役の調査は不要である。

会社法207条9項2号は、現物出資財産について定められた価額の総額が500万円を超えない場合、その現物出資財産の価額について検査役の調査を不要とする。ちょうど500万円なら「超えない」ので調査は不要となる。

トピック

関連条文

会社法第207条第9項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第17問(現物出資の検査役調査)