条文・判例・学説を体系的に整理
募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は株式会社に対し当該新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
会社法247条2号により、著しく不公正な方法による発行について差止請求が認められる。
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