A 必須条文商法
新株予約権募集事項の決定機関
公開会社が取締役に対し職務執行の対価として募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととして新株予約権を発行する場合には、その払込みを要しないことが当該取締役に特に有利な条件でないときは、取締役会の決議によって当該募集新株予約権の募集事項を定めることができる。
公開会社の募集新株予約権の募集事項は原則として取締役会が決定するが、特に有利な条件の場合は238条・309条の規律による。報酬としての決定は募集事項の決定と別で、指名委員会等設置会社以外では361条1項により定款又は株主総会決議で定め、指名委員会等設置会社では404条3項・409条により報酬委員会が決定する。
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