B 重要条文商法
合併時の新株予約権の承継
株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権の内容として、合併により当該株式会社が消滅するときは当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨及びその条件を定めることができる。
会社法236条1項8号は、株式会社が合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)等をする場合において、新株予約権者に合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件を新株予約権の内容とすることを定めている(同号イ)。したがって、そのような内容を定めることができる。
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