A 必須条文商法
複数議決権株式の禁止
会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができない。
会社法108条1項は、1株に複数個の議決権を与える種類株式を掲げていない。株主は1株(1単元)につき1個の議決権を有する(308条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができない。
会社法108条1項は、1株に複数個の議決権を与える種類株式を掲げていない。株主は1株(1単元)につき1個の議決権を有する(308条1項)。
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