A 必須条文商法
支配株主異動を伴う募集株式発行
公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、総株主の議決権の10分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)以上の議決権を有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を通知したときは、財産の状況が著しく悪化し事業の継続のため緊急の必要がある場合を除き、株主総会の決議による承認を受けなければならないが、その決議は特別決議ではなく、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議である。
会社法206条の2第4項・5項の定めである。特別決議を要する事項を列挙する309条2項各号に、この決議は掲げられていない。
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