B 重要条文商法
属人的定めと公開会社
会社法上の公開会社は、株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することはできない。
株主ごとに異なる取扱いを行う定款の定め(会社法109条2項)は、公開会社でない株式会社に限り認められる。株式の数に応じない配当は、109条1項の株主平等原則に反する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社は、株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することはできない。
株主ごとに異なる取扱いを行う定款の定め(会社法109条2項)は、公開会社でない株式会社に限り認められる。株式の数に応じない配当は、109条1項の株主平等原則に反する。
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