B 重要条文商法
発行可能種類株式総数と発行可能総数
定款で定めた各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数は、定款で定めた発行可能株式総数と一致していなくてもよい。
内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない(会社法108条2項柱書)。しかし、会社法には、各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数が発行可能株式総数と一致しなければならない旨の規定はない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
定款で定めた各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数は、定款で定めた発行可能株式総数と一致していなくてもよい。
内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない(会社法108条2項柱書)。しかし、会社法には、各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数が発行可能株式総数と一致しなければならない旨の規定はない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。