B 重要判例商法
新株発行無効の訴えの追加主張
新株発行の無効の訴えにおいて、会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加して主張することは、許されない。
会社法828条1項2号の出訴期間の趣旨による。
平成6年7月18日最高裁第二小法廷集民172号967頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成6年7月18日 | 集民172号967頁 | - |
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条文・判例・学説を体系的に整理
新株発行の無効の訴えにおいて、会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加して主張することは、許されない。
会社法828条1項2号の出訴期間の趣旨による。
平成6年7月18日最高裁第二小法廷集民172号967頁
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成6年7月18日 | 集民172号967頁 | - |
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