A 必須条文商法
譲渡制限新株予約権の買取請求
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し譲渡等承認請求をする場合において、当該株式会社が譲渡を承認しない旨の決定をするときは、当該株式会社又は当該株式会社の指定する者が当該譲渡制限新株予約権を買い取ることを請求することができない。
譲渡制限株式には会社又は指定買取人による買取りの請求の定めがある(会社法138条1号ハ・2号ハ)が、譲渡制限新株予約権の承認請求の方法を定める264条には、これに相当する定めがない。
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