条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が募集事項として募集新株予約権の払込金額及び払込期日を定めたときは、募集新株予約権の割当てを受けた申込者は、割当日に、募集新株予約権の新株予約権者となる。
会社法245条1項により、新株予約権者となる時期は割当日であり、払込期日ではない。
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