条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、取得条項付新株予約権をその取得条項に基づき取得する場合のほかにも、自己の新株予約権を取得することができる。
自己株式の取得(会社法155条)のような財源規制はない。取得した自己新株予約権は、行使できない(280条6項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。