司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

自己新株予約権の取得

株式会社は、取得条項付新株予約権をその取得条項に基づき取得する場合のほかにも、自己の新株予約権を取得することができる。

自己株式の取得(会社法155条)のような財源規制はない。取得した自己新株予約権は、行使できない(280条6項)。

トピック

関連条文

会社法第273条e-Gov↗
会社法第255条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第18問(新株予約権)