B 重要条文商法
自己株式処分無効の訴訟手続による請求
自己株式の処分の無効は、訴訟手続によるものであり、非訟事件の手続によるものではない。
会社法828条1項3号は、自己株式の処分の無効は、効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない株式会社にあっては1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができると定める。したがって、自己株式の処分の無効は訴訟手続による(非訟事件の手続ではない)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己株式の処分の無効は、訴訟手続によるものであり、非訟事件の手続によるものではない。
会社法828条1項3号は、自己株式の処分の無効は、効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない株式会社にあっては1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができると定める。したがって、自己株式の処分の無効は訴訟手続による(非訟事件の手続ではない)。
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