司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

自己株式処分無効の訴訟手続による請求

自己株式の処分の無効は、訴訟手続によるものであり、非訟事件の手続によるものではない。

会社法828条1項3号は、自己株式の処分の無効は、効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない株式会社にあっては1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができると定める。したがって、自己株式の処分の無効は訴訟手続による(非訟事件の手続ではない)。

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関連条文

会社法第828条第1項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第26問(非訟事件)