B 重要条文商法
新株予約権の現物出資と検査役調査
新株予約権の募集に関する職務を行った業務執行取締役は、新株予約権を行使した新株予約権者が給付した現物出資財産の価額が新株予約権の内容として定められた価額に著しく不足する場合には、検査役の調査を経たときは、その株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。
会社法286条2項1号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
新株予約権の募集に関する職務を行った業務執行取締役は、新株予約権を行使した新株予約権者が給付した現物出資財産の価額が新株予約権の内容として定められた価額に著しく不足する場合には、検査役の調査を経たときは、その株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。
会社法286条2項1号の定めである。
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