B 重要条文商法
現物出資財産の不足額支払義務
新株予約権の行使に際して現物出資財産の価額が著しく不足する場合、新株予約権者は不足額を支払う義務を負うが、善意無重過失の場合には新株予約権の行使の意思表示を取り消してこの義務を免れることができる。
会社法285条1項3号により新株予約権者は不足額支払義務を負うが、同条2項により、現物出資財産の価額が著しく不足することにつき善意かつ重大な過失がない場合には、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消してこの義務を免れうる。
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