A 必須条文商法
募集新株予約権の払込不履行
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において、新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは、当該募集新株予約権は消滅する。
払込みをしないときは新株予約権を行使できなくなり(会社法246条3項)、行使できなくなった新株予約権は消滅する(287条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において、新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは、当該募集新株予約権は消滅する。
払込みをしないときは新株予約権を行使できなくなり(会社法246条3項)、行使できなくなった新株予約権は消滅する(287条)。
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