条文・判例・学説を体系的に整理
新株予約権者は、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付する場合も、その株式会社に対する債権をもって相殺する場合も、当該株式会社の承諾を得なければならない。
会社法246条2項の定めである。
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