B 重要条文商法
株主割当てと募集事項の決定
公開会社でない取締役会設置会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることができる。
会社法241条3項2号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社でない取締役会設置会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることができる。
会社法241条3項2号の定めである。
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