B 重要条文商法
株式発行差止めの訴訟手続による請求
株式の発行の差止めは、訴訟手続によるものであり、非訟事件の手続によるものではない。
会社法210条は、募集株式の発行等が法令・定款に違反する場合や著しく不公正な方法による場合に、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、募集株式の発行等をやめることを請求することができると定める(実体法上の請求権)。会社法の非訟事件(868条以下)として裁判所に申立てをする旨の定めはなく、この請求は訴訟(仮処分を含む)で行う。
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