B 重要条文商法
譲渡制限の設定と新株予約権の買取請求
株式会社がある種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要することの定めを設ける定款の変更をする場合には、当該種類の株式を目的とする新株予約権を有する新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
会社法118条1項により、譲渡制限の定めを設ける定款変更の場合、当該種類株式を目的とする新株予約権者は買取請求権を有する。
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