A 必須条文商法
支配株主の異動を伴う募集株式の発行
公開会社の特定引受人への株式発行等について、議決権の原則10分の1以上(定款で引き下げた場合はその割合以上)の株主が所定の通知・公告等から2週間以内に反対通知をしたときは、財産悪化による事業継続の緊急例外等を除き株主総会承認を要する。
会社法206条の2第1項・4項・5項による。親会社等による引受け又は株主割当ては1項ただし書の対象外であり、4項ただし書は財産の状況が著しく悪化し事業継続のため緊急の必要があるときを除く。承認決議には5項所定の定足数等がある。 特定引受人に関する1項の基準は、引受人(その子会社等を含む。)が引受後に有する議決権が、全引受人の引受後の総株主の議決権の2分の1を超えることである。
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