B 重要条文商法
事業譲渡の株式買取請求と分配可能額
事業譲渡に反対する株主の株式買取請求(469条)に応じて会社が株式を買い取る場合について、会社法には、買取りの日における分配可能額を超えてはならない旨の規定(461条1項)は適用されず、買取請求に応じた株式取得の財源規制(464条)も、469条の請求は対象としていない。
会社法461条1項・464条1項は、事業譲渡等の反対株主の買取請求(469条)を対象としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事業譲渡に反対する株主の株式買取請求(469条)に応じて会社が株式を買い取る場合について、会社法には、買取りの日における分配可能額を超えてはならない旨の規定(461条1項)は適用されず、買取請求に応じた株式取得の財源規制(464条)も、469条の請求は対象としていない。
会社法461条1項・464条1項は、事業譲渡等の反対株主の買取請求(469条)を対象としていない。
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