司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

自己株式の議決権・配当・割当ての権利

株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。

会社法308条2項・453条・202条2項による。

トピック

関連条文

会社法第308条第2項e-Gov↗
会社法第453条e-Gov↗
会社法第202条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年商法第18問(自己株式)