司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

自己株式の消却と発行可能株式総数

株式会社が自己株式を消却しても、発行可能株式総数は当然には減少せず、これを減少させるには定款の変更が必要である。

会社法113条2項は、発行可能株式総数の減少が定款変更によることを前提としている。

トピック

関連条文

会社法第178条第1項e-Gov↗
会社法第113条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年商法第18問(自己株式)