司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

有利な株主割当ての募集事項決定機関

公開会社が、募集株式の払込金額が特に有利な金額である場合であっても、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、募集事項は取締役会の決議によって定めることができ、株主総会の決議を要しない。

会社法202条5項は株主割当ての場合に199条3項等を適用しないとし、同条3項3号は公開会社の募集事項等を取締役会の決議で定めるとする。

トピック

関連条文

会社法第202条第5項e-Gov↗
会社法第199条第3項e-Gov↗
会社法第202条第3項第3号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第18問(募集株式の発行)