司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,773 / 14,461次へ
B 重要条文商法

特定引受人についての通知義務と緊急の必要

公開会社の取締役は、募集株式の引受人の議決権が総株主の議決権の2分の1を超える場合には、引受人の氏名又は名称等を株主に通知しなければならず、事業の継続のため緊急の必要があるときでも、この通知義務は免れない。

通知を要しないのは、親会社等が引受人である場合、株主割当ての場合、株主の保護に欠けるおそれがない場合(同条3項)である。緊急の必要は、同条4項の株主総会の承認についての例外である。

トピック

関連条文

会社法第206条の2第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第18問(募集株式の発行)