A 必須条文商法
非公開取締役会設置会社の募集事項委任
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の特別決議によって、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役会に委任することができ、払込金額の下限が特に有利な金額であるときも、取締役が理由を説明すれば委任することができる。
会社法200条2項は、払込金額の下限が特に有利な金額である場合の取締役の説明義務を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の特別決議によって、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役会に委任することができ、払込金額の下限が特に有利な金額であるときも、取締役が理由を説明すれば委任することができる。
会社法200条2項は、払込金額の下限が特に有利な金額である場合の取締役の説明義務を定める。
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