司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取得条項付株式の対価の他種類株式交付

剰余金の配当に関する優先株式を取得条項付株式として発行することができ、その取得の対価を剰余金の配当に関する劣後株式とすることもできる。

会社法108条2項6号は、取得の対価として他の種類の株式を交付することを予定している。

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関連条文

会社法第108条第2項第6号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第17問(種類株式)