B 重要判例商法
募集株式発行条件の発行可能総数増加
公開会社の株主総会は、発行済株式の総数が発行可能株式総数に満たない場合であっても、新たに募集株式の発行をすることを条件として、その発行後の発行済株式の総数の4倍まで発行可能株式総数を増加する定款の変更をする旨の決議をすることができる。
最判昭和37年3月8日(民集16巻3号473頁)は旧商法下でこのように判示した。会社法113条3項1号は、変更後の発行可能株式総数は定款変更の効力発生時の発行済株式総数の4倍を超えることができないと定める。
昭和37年3月8日最高裁第一小法廷民集16巻3号473頁(株主総会決議無効確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和37年3月8日 | 民集16巻3号473頁 | 株主総会決議無効確認請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 商法 | 第18問(募集株式の発行) |
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