条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、剰余金の配当に関して内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法その他の事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
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