C 補足条文商法
無償の新株予約権発行と有利条件該当性
新株予約権の発行に金銭の払込みを要しないと定める場合であっても、その新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な条件でないことがある(例えば、新株予約権が引受人の役務の提供に対する対価として発行される場合など)。
会社法238条3項1号は、払込みを要しないことが特に有利な条件である場合の理由説明義務を定めるが、払込みを要しないことが直ちに特に有利な条件となるわけではない。
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