条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が自己新株予約権を譲渡(処分)するには、募集事項の決定をする必要はない。
会社法238条1項の募集は、発行する新株予約権を引き受ける者の募集をいう。自己新株予約権の譲渡は新株予約権の発行に当たらない。
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