条文・判例・学説を体系的に整理
監査役報酬について、株主総会決議で監査役全員に支給する総額のみを定めた場合、各監査役に対する具体的配分は監査役の協議で定め、取締役会に委ねることはできない。
会社法387条2項の定めによる。
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