司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役報酬の配分

監査役報酬について、株主総会決議で監査役全員に支給する総額のみを定めた場合、各監査役に対する具体的配分は監査役の協議で定め、取締役会に委ねることはできない。

会社法387条2項の定めによる。

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関連条文

会社法第387条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第46問(取締役・監査役報酬)