司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

社外監査役の責任限定契約と善意無重過失

会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外監査役と締結することができる(会社法427条1項)。

会社法427条1項の定めによる。

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会社法第427条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第44問(監査役)