A 必須条文商法
社外監査役の責任限定契約と善意無重過失
会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外監査役と締結することができる(会社法427条1項)。
会社法427条1項の定めによる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外監査役と締結することができる(会社法427条1項)。
会社法427条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。