司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役の子会社調査権

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社の業務および財産の状況を調査することができるが、子会社は正当な理由があるときはこれを拒むことができる。

会社法381条3項・4項による。

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関連条文

会社法第381条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第44問(監査役)