司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

新株発行無効の訴えの提訴権者と債権者

新株発行の無効の訴えは、当該株式会社の株主等(株主、取締役、監査役等)に限り提起することができ、株式会社の債権者は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。

会社法828条2項2号が定める。資本金の額の減少の無効の訴えなどと異なり、債権者は提訴権者とされていない。

トピック

関連条文

会社法第828条第2項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第26問(会社の組織に関する訴え)