A 必須条文商法
新株発行無効の訴えの提訴権者と債権者
新株発行の無効の訴えは、当該株式会社の株主等(株主、取締役、監査役等)に限り提起することができ、株式会社の債権者は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。
会社法828条2項2号が定める。資本金の額の減少の無効の訴えなどと異なり、債権者は提訴権者とされていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
新株発行の無効の訴えは、当該株式会社の株主等(株主、取締役、監査役等)に限り提起することができ、株式会社の債権者は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。
会社法828条2項2号が定める。資本金の額の減少の無効の訴えなどと異なり、債権者は提訴権者とされていない。
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