A 必須条文商法
利益供与関与取締役の直接供与者以外の免責
会社が株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をした場合、それに関与した取締役は、自ら財産上の利益の供与をしたときを除き、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより、供与した利益の価額に相当する額を会社に支払う義務を免れる。
会社法120条4項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社が株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をした場合、それに関与した取締役は、自ら財産上の利益の供与をしたときを除き、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより、供与した利益の価額に相当する額を会社に支払う義務を免れる。
会社法120条4項の定めである。
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