条文・判例・学説を体系的に整理
執行役は、取締役会の決議によって、選任され、または解任される。
会社法402条2項は執行役は取締役会の決議によって選任すると定め、403条1項は執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができると定める。
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