条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定するのは、監査委員会である。
会社法404条2項2号により、指名委員会ではなく監査委員会が決定権を有する。
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