A 必須条文商法
執行役報酬の委任禁止
報酬委員会は、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができない。
会社法404条3項は、報酬委員会が、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定すると定め、409条は、報酬委員会が決定に関する方針を定め、その方針に従って決定することなどを定める。報酬委員会の決定権限を執行役に委任することを認める規定はなく、報酬委員会は執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができないと解される。
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