条文・判例・学説を体系的に整理
監査委員は、執行役または取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
会社法406条により、監査委員には不正行為のおそれがある場合の取締役会報告義務がある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。