司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査委員の取締役会報告義務

監査委員は、執行役または取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

会社法406条により、監査委員には不正行為のおそれがある場合の取締役会報告義務がある。

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関連条文

会社法第406条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第22問(指名委員会等設置会社)