条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会の決議は監査役の過半数をもって行うから、監査役が4人いる場合には、出席した監査役が3人であっても、3人の賛成がなければ決議は成立しない。
会社法393条1項は、出席者ではなく監査役の過半数をもって行うと定める。
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