司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,717 / 14,461次へ
B 重要条文商法

監査役会の決議要件

監査役会の決議は監査役の過半数をもって行うから、監査役が4人いる場合には、出席した監査役が3人であっても、3人の賛成がなければ決議は成立しない。

会社法393条1項は、出席者ではなく監査役の過半数をもって行うと定める。

トピック

関連条文

会社法第393条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第22問(監査役会設置会社)