B 重要条文商法
監査役会の書面決議
会社は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができない。
取締役会には決議の省略を認める規定(会社法370条)があるが、監査役会には同旨の規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができない。
取締役会には決議の省略を認める規定(会社法370条)があるが、監査役会には同旨の規定がない。
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