司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役の取締役会への報告義務

取締役会設置会社の会計限定でない監査役は、代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

会社法382条の定めである。 会計限定監査役には389条7項により382条を適用しない。

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関連条文

会社法第382条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第44問(代表取締役の監督)