条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社の会計限定でない監査役は、代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
会社法382条の定めである。 会計限定監査役には389条7項により382条を適用しない。
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