A 必須条文商法
監査役・監査等委員の調査権限
各監査役はその権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるが、監査等委員が単独で業務及び財産の状況を調査するためには監査等委員会によって選定される必要がある。
監査役(会社法381条2項)は独任制で各自が業務・財産調査権を有する。一方、監査等委員については会社法399条の3により「監査等委員会が選定する監査等委員」が調査権を行使するとされており、各監査等委員が単独で調査できるわけではない。
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